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2024.01.05 お知らせ

2024年日野興業は引き続き、CSR・SDGs・PMSを尊重した行動を遵守します。

2024年 明けましておめでとうございます。本年も、何卒よろしくお願い申し上げます。              本年は、1月1日から能登半島地震が発生し、大変な幕開けになりました。                 被災された皆様には、こころよりお見舞い申し上げます。                           また、日野興業としましても、今後の復興におきまして、出来る限りの援助をしてまいりたいと考えております。

◎2024年1月 適格請求書(インボイス)の記載事項。                                   インボイス制度において、適格請求書として認められるには、以下6つの記載事項が必要です。         ①適格請求書発行業者の氏名または名称および登録番号。                           ②取引年月日。                                             ➂取引内容(軽減税率の対象品目である旨)。                                                                 ➃税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)および適用税率。                             ⑤税率ごとに区分した消費税額等。                                                 ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称。                                        出典:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」                                             制度前の区分記載請求書の記載項目に、上記①、➃、⑤が追加されますので、改めてチェック下さい。                                  

◎2024年2月 中小企業主・小規模事業者の皆様へ、サブロク協定をご存知ですか?                   時間外労働を行うには、サブロク(36)協定が必要です。                         〇労働基準法では、労働時間は原則、1日8時間・1週40時間以内とされています。これを「法定労働時間」といいます。                                              〇「法定労働時間」を超えて、従業員に時間外労働(残業)をさせる場合には、・労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結・労働基準監督署への届け出が必要です。                              〇36協定においては、「時間外労働を行う業務の種類」や「1か月や1年あたりの時間外労働の上限」を決めなければなりません。                                                           時間外労働を行う場合には、予め、使用者と従業員の代表者(労働組合乃至従業員の過半数を代表する方)が36協定を締結し、その協定を労働基準監督署へ届けることが必要です。

◎2024年3月 重大な事故につながりますので、もう一度、移動梯子の安全作業を見直しましょう。      〇移動はしご(労働安全衛生規則第527条)                                                   1,丈夫な構造。2,材料に著しい損傷・腐食等がない。3,幅は30㎝以上。4,すべり止め装置の取付けその他転位を防止するための必要な措置。                                                                  〇必ず順守下さい                                                                   1,はしごの下部を保持者が支える。2,安定して水平な場所に設置する。3,変形したはしごは使用しない。4,はしごの立てかけ角度は75度に。5,はしごの先端は屋根の軒先より60㎝以上突き出す。                               〇墜落・転倒災害防止のポイント                                                   1,高さ、深さが1.5mをこえる場合、安全な昇降設備を設ける。2,踏みさんは等間隔に設ける(25㎝以上35㎝以下)3,はしごの幅は30㎝以上とする。4,はしごの上端は上部床から60㎝以上突き出す。5,はしごの上で反動のかかる作業をしない。6,すべり止めをつけ、転倒防止措置をする。7,はしごの位置角度は75°程度とする。8,物を持って昇降しない。

 

 

 

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